保健機能食品制度
保健機能食品制度とは?
保健機能食品制度とは従来、多種多様に販売されていた「いわゆる健康食品」のうち、一定の条件を満たした食品を「保健機能食品」と称することを認める制度です。
国への許可等の必要性や食品の目的、機能等の違いによって、『特別保健用食品(トクホ)』と『栄養機能食品』『機能性表示食品』に分けられます。
特別保健用食品(トクホ)
身体の生理学的機能や生物学的活動に影響を与える保健機能成分を含み、食生活において特定の保健の目的で摂取をするものに対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品です。
特定保健用食品として販売するには、個別の生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する国の審査を受け許可(承認)を得なければなりません。
栄養機能食品
身体の健全な成長、発達、健康の維持に必要な栄養成分(ミネラル、ビタミン等)の補給・補完を目的としたもので、高齢化や食生活の乱れ等により、通常の食生活を行うことが難しく、1日に必要な栄養成分を摂取できない場合等に、栄養成分の補給・補完の目的で摂取する食品です。
栄養機能食品と称して販売するには、国が定めた規格基準に適合する必要があり、その規格基準に適合すれば国等への許可申請や届出の必要はなく、製造・販売することができます。
機能性表示食品
事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。
販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。 ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。